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他市町に住民票のあるあわら市居住の方の新型コロナワクチン接種について

最終更新日 2021年4月22日| ページID 011961 印刷する

 新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことにより、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。 

住所地外での接種対象者

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 基礎疾患があり、主治医の元で接種する必要がある人
  7. 災害の被害にあった人
  8. 拘留または留置されている人、受刑者
  9. その他市長がやむを得ない事情があると認める人

申請方法

住民票所在地以外での接種を希望する方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。

届出の様式はコチラからダウンロードできます。→住所地外接種届出(word)(PDF)

市町村は、「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。

住所地外接種届出済証は、接種会場で回収されません。2回目接種の際にも使用しますので、返却してもらってください。

郵送申請

 「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」、「返信用封筒」、「本人確認書類」を添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送してください。

窓口申請

接種を行う医療機関等が所在する市町村の窓口に「住所地外接種届」のほか、「接種券」または「接種券の写し(コピー)」、「本人確認書類」を提出してください。

 

届出の提出を省略できる場合

 

  1. 入院・入所者
  2. 基礎疾患があり、主治医の元で接種する必要がある人
  3. 災害の被害にあった人
  4. 拘留または留置されている人、受刑者
  5. その他市長がやむを得ない事情があると認める人
  6. 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難な人

 

関連ファイル

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お問い合わせ先

新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

電話番号:0776-73-8023 ファックス:0776-73-5688
メール:corona@city.awara.lg.jp