あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金の申請受付について
みだしの支援金をご希望の場合は、下記事項をお読みいただいた上で、必要書類をご提出ください。
目的
電気料金増加等の物価高騰の影響が大きく見込まれる障害福祉サービス事業所等に対して、事業の安定的な提供を図っていくことを目的として交付します。
交付対象者
次の要件(1〜4)を全て満たす法人等が対象となります。
- 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間において、あわら市内で「障害福祉サービス等」(詳細は、下表参照)を行っていること。
- 申請日時点において障害福祉サービス等を休止又は廃止していないこと。
- 申請月の翌月末までに当該障害福祉サービス等の廃止を行う予定がないこと。
- 市税の滞納がないこと。
対象施設および支援金の交付額について
下表のとおりです。
区分 | 対象施設 (サービス種別) |
支援金の額 |
入所系 | 施設入所支援 共同生活援助 福祉型障害児入所施設 |
14,000円☓ 令和5年4月1日時点における定員数 |
通所系 | 短期入所(空床型を除く。) 生活介護 自立訓練(生活訓練・機能訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 児童発達支援 放課後等デイサービス |
4,000円☓ 令和5年4月1日時点における定員数 |
訪問系 | 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 地域移行支援 地域定着支援 計画相談支援 障害児相談支援 |
1施設あたり29,000円 |
※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を一体的に運営している場合には、一の事業所として取り扱うものとする。
※ 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援及び障害児相談支援を一体的に運営している場合には、一の事業所として取り扱うものとする。
※ 短期入所(空床型を除く。)については、入所系サービスと重複するものを除く。
※ 自立訓練(生活訓練・機能訓練)については、宿泊型自立訓練を含む。
※ 入所系サービスと通所系サービスを一体的に運営している場合は、いずれか一方を補助対象とする。ただし、入所系サービスと通所系サービスで個別の県等の指定を受けている場合にはそれぞれ交付対象とすることができる。
※ 通所系サービスについては、障害児通所支援の多機能型事業所の定員の合計数を全てのサービスを通じて設定している場合には、その合計数を算定することとし、重複して算定することはできない。
※ 令和5年4月2日から令和5年9月1日までに指定を受けた障害福祉サービス等については、月割で算定する(1,000円未満の端数切り捨て)ものとする。ただし、各月1日時点で指定を受けていることを基準(定員数は指定日時点)とし、各月2日以降に指定を受けた場合は、翌月分からを対象とします。
例1)令和5年6月1日に指定を受けた場合→6〜9月分が対象です。
例2)令和5年6月2日に指定を受けた場合→7〜9月分が対象です。
※ 令和5年9月30日までに障害福祉サービスを休止した事業所については、当該サービスを提供した月数に応じ、月割で算定する(1,000円未満の端数切り捨て) ものとする。
※ 令和5年4月2日から令和5年9月1日までに県等の指定を受けた障害福祉サービス等については、上記表中「令和5年4月1日」を「指定日」に読み替えるものとする。
※ 介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱(令和5年あわら市告示第98号の5)に基づく支援金の交付対象として申請している場合には、当該サービスを交付申請書兼請求書に計上してはならない。
申請期限
令和5年10月31日(火曜日)必着 ※この日までに市に申請したものが給付の対象となります。
申請方法
交付をご希望の場合は、次の「1」から「3」をご提出ください。
(書面で提出するもの(直接持参または郵送))
- あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 振込先口座の分かる書類の写し
(メールで提出するもの)
3. あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金内訳書(様式第2号)
【提出先】
〒919-0692 あわら市市姫三丁目1-1
あわら市健康福祉部 福祉課
メールアドレス: fukushi@city.awara.lg.jp
※メールの件名は、「【法人等名・あわら市】障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金申請書兼請求書の提出について」とし、法人名等には申請法人等名をご記入ください。
支援金の交付決定、支払
支援金の交付の可否を決定したときは、物価高騰対策支援金交付決定兼額確定通知書(振込日記載)または不交付決定通知書により通知します。
注意事項
- 申請期限までに市に到着した場合であっても、申請書類に記載された内容に不備があり、市から申請書類等の補正を求めたにも関わらす、補正がおこなわれないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和5年11月15日までに支援金の交付決定ができなかったときは、この支援金の申請は取り下げられたものとみなします。
- 支援金の交付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しないことが判明した場合やその他不正の手段により支援金の交付を受けた事業者に対しては、交付した支援金を返還していただきます。
- 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなりません。
- 質問等は、メールでお問い合わせください。
関連リンク
関連ファイル
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp