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国民健康保険傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症)

最終更新日 2023年5月1日| ページID 011370 印刷する

傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者のうち、給与等の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、会社などを休み、給与等の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。(ただし、申請には、医療機関や事業主の証明などが必要です。)

対象者(次のすべてに該当する人)

  1. 国民健康保険加入者で、勤め先から給与等の支払いを受けている人
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われる人
  3. 感染または感染の疑いにより、その療養のため就労できず、給与等の全部または一部を受け取ることができない人
  4. 会社等を連続して3日間(待機期間)休み、4日目以降の就労を予定していた日がある人

支給対象となる日数

会社などを休んだ日から起算して4日目以降就労できない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額の計算

1日当たりの支給額×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額

  • 1日当たりの支給額=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3カ月間の就労日数×3分の2
  • 1日当たりの支給額に上限があります。
  • ただし、給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。

対象期間

2020年(令和2年)1月1日から2023年(令和5年)5月7日の間で就労を予定していたが、会社などを休んだ期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで)

申請方法

申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

アンケート

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp