高額療養費の支給申請について
概要説明
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
自己負担限度額の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)を参照してください。
手続き方法
以下のものを持参して、受付窓口にお越しください。
- 国民健康保険証
- 該当月の領収書
- 振込先金融機関の通帳
- 本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの身分証明書)
- マインナンバーカードまたは通知カード
高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
受付窓口
あわら市市民生活部 市民課 保険年金グループ
電話番号 0776-73-8015
関連ファイル
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場所情報
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp