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高額療養費の支給申請について

最終更新日 2022年4月1日| ページID 000745 印刷する

概要説明

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
自己負担限度額の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)を参照してください。 

手続き方法

以下のものを持参して、受付窓口にお越しください。

  • 国民健康保険証
  • 該当月の領収書
  • 振込先金融機関の通帳
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの身分証明書)
  • マインナンバーカードまたは通知カード

高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

あわら市市民生活部 市民課 保険年金グループ
電話番号 0776-73-8015

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お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ

電話番号:0776-73-8015 ファックス:0776-73-5688
メール:shimin@city.awara.lg.jp