70歳以上の高額療養費制度が改正されます
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度です。
2018年(平成30年)8月から、70歳以上の負担区分が下記のとおりになります。
表内のカギカッコは、過去12カ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
平成30年8月から(現役並み所得者の区分が細分化されます。)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 「140,100円」 |
|
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 「93,000円」 |
|
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 「44,000円」 |
|
一般 | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 「44,000円」 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 現役並み所得者とは、住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人です。
- 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
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