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70歳以上の高額療養費制度が改正されます

最終更新日 2018年8月29日| ページID 008468 印刷する

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度です。
2018年(平成30年)8月から、70歳以上の負担区分が下記のとおりになります。
表内のカギカッコは、過去12カ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 

平成30年8月から(現役並み所得者の区分が細分化されます。)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

課税所得690万円以上  252,600円+(医療費-842,000円)×1%
「140,100円」
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
「93,000円」
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
「44,000円」
一般 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
「44,000円」
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

  • 現役並み所得者とは、住民税課税所得145万円以上の人などで、医療費の自己負担割合が3割の人です。
  • 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

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メール:shimin@city.awara.lg.jp