低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費などの物価高騰の影響を強く受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。(チラシはこちらから)
制度のご案内「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(新しいウインドウが開きます)」
支給対象者
(1)に該当する人または(2)と(3)の両方に該当する人(ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く)
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母など
令和6年2月29日までに生まれた新生児なども対象になります。
(3)令和5年度住民税(均等割)が非課税の人または令和5年1月1日以降の収入が物価高騰の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入(下記参照)となった人
主たる生計維持者(所得の高い人)の令和5年1月1日以降の任意の1カ月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象となる場合がありますので子育て支援課にご相談ください。
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
2人 (例)夫または妻、子1人 | 1,378,000円 |
3人 (例)夫、妻、子1人 | 1,680,000円 |
4人 (例)夫、妻、子2人 | 2,097,000円 |
5人 (例)夫、妻、子3人 | 2,497,000円 |
(注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者を含む)の合計人数です。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
申請が不要な人
- 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の振込口座へ振り込みます。
支給日:令和5年5月31日(水曜日)
※本給付金の受給を辞退される場合には、令和5年5月25日(木曜日)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
※上記口座を解約しているなど、支給に支障が出る恐れがある場合は、令和5年5月25日(木曜日)までに 「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
申請が必要な人
次の両方に該当する人は申請が必要です
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する人(令和6年2月29日までに出生した新生児も含みます)
- 令和5年度住民税(均等割)が非課税の人または令和5年1月1日以降の収入が物価高騰の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった人
提出書類(1) 「申請が必要な人」で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の人
- 申請書(公務員の方は、職場の児童手当受給証明書が必要です。証明を受けた後に提出してください。)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(申請者ご本人の口座名義)
- 申請書表Aの「関係性1~4」の確認に必要な次の書類(該当する人のみご提出ください。)
- 別居する児童を看護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)
- 未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
- その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
- 里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
※申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しを提出して頂く場合があります。
提出書類(2) 「申請が必要な人」で、令和5年1月1日以降の収入が減少し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった人
- 申請書
- 簡易な収入見込額申立書または簡易な所得見込額申立書(要件を満たす申立書をご提出ください。)
※まず「収入見込額申立書」の要件を満たすかご確認ください。条件を満たさない場合でも、「所得見込額申立書」の要件を満たすことで支給の対象となる場合があります。
- 収入額が分かる書類(給与明細書や年金改定通知書など)
- 控除額が分かる書類(簡易な所得見込額申立書を提出する場合に帳簿などをご提出ください。)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(申請者ご本人の口座名義)
- 申請書表Aの「関係性1~4」の確認に必要な次の書類(該当する人のみご提出ください。)
- 別居する児童を看護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)
- 未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本など、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
- その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
- 里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
※申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しを提出して頂く場合があります。
申請受付期間
2023年(令和5年)6月1日(木曜日)から2024年(令和6年)2月29日(木曜日)まで
※申請書の不備などにより支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年3月31日まで(日曜日)までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。
その他
- 申請書の不備による振り込み不能などが原因で、支給ができなかった場合、あわら市が確認などを行った上でなお必要な修正ができなかったときは支給できません。
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
- 長期間使用していない口座の場合、振り込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供にしてはいけません。
- 申請内容に不明な点があった場合、あわら市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、あわら市子育て支援課窓口(電話番号0776-73-8021)または警察にご連絡ください。
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