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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)

最終更新日 2023年5月19日| ページID 011958 印刷する

食費等の物価高騰の影響を受けて生活に困窮する低所得のひとり親世帯を支援することを目的に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(チラシはこちらから)

制度のご案内「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(新しいウインドウが開きます)」

支給対象者と支給時期

➀令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している人(申請不要)

※令和5年3月31日までに児童扶養手当の申請をし、認定を受けた人

支給日:令和5年5月31日(水曜日)

➁公的年金受給者(申請必要)

公的年金など(遺族年金、障害年金など)を受給していることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る)
支給時期:申請受付後、随時

➂家計急変者(申請必要)

令和5年3月の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となった人
支給時期:申請受付後、随時

※➀に該当する人は申請不要ですが、➁または➂に該当する人は申請が必要です

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請に必要な書類等

➀児童扶養手当受給者は申請不要ですが、給付金を希望しない場合は5月25日(木曜日)までに受給拒否の届出書を提出してください。

また、給付金の振込口座の変更を希望する人は5月25日(木曜日) までに支給口座変更等の届出書を提出してください。

支給対象者区分

必要書類
➁公的年金受給者

【要件】を満たさない場合・・・【公的年金給付等受給者用】所得額の申立書

 

※扶養義務者と同居している場合は【公的年金給付等受給者用】収入見込額の申立書(扶養義務者用) も必要です。

➂家計急変者

【要件】を満たさない場合・・・【家計急変者用】所得額の申立書

 

※扶養義務者と同居している場合は 【家計急変者用】収入見込額の申立書(扶養義務者用) も必要です。

共通して必要なもの
  • 申請者の本人確認書類の写し
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の通帳やキャッシュカードの写し
    (金融機関名、口座番号、口座名義人が分かるもの)
  • 戸籍謄本(すでに児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
  • 給与明細など給与収入額が分かる書類
  • その他必要に応じた書類

≪注意≫不備書類などあった場合は申請者に電話連絡をさせていただきますので、申請書の連絡先は日中につながりやすい番号をご記入ください。

申請方法・申請期間

あわら市役所子育て支援課へ持参もしくは郵送により提出

送付先:919-0692 あわら市市姫三丁目1番1号 あわら市役所 子育て支援課 宛

申請期間:令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

その他

  • 令和6年2月29日までに申請が行われなかった場合、給付金は支給できません。
  • 申請書の不備による振り込み不能などが原因で、支給ができなかった場合、あわら市が確認などを行った上でなお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 長期間使用していない口座の場合、振り込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供にしてはいけません。
  • 申請内容に不明な点があった場合、あわら市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、あわら市子育て支援課窓口(電話番号0776-73-8021)または警察にご連絡ください。

 

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お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課

電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:kosodate@city.awara.lg.jp