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集落ときめき活動事業補助金について

最終更新日 2019年4月21日| ページID 009968 印刷する

これまで、集落活動の支援といたしまして、集会施設整備事業補助金、防災資機材等整備事業補助金などの既存の補助事業を実施してきました。
しかし、集落の聞き取りを通じて、集落コミュニティを活性化していくためには、既存の制度だけでは解決できない課題があることもわかってきました。
そこで、これらの課題を解決し集落活動の維持、活性化に向けた事業や取り組みをまとめた「集落ときめきプラン」を各集落で策定いただき、この「プラン」に掲げられた活動を支援するための一つとして「集落ときめき活動事業補助金」をという新たな補助制度を創設しました。
既存の制度で対応できない“集いの場づくり”や“集落コミュニティの活性化“、”地域、エリア間交流の促進”などの課題解決に活用いただきたいと思います。

補助事業者

集落又は複数の集落が連携した団体

補助申請者

区長(複数の集落が連携して実施する場合は連名で申請)

補助率

7割

補助限度額

補助限度額は「均等割額」と「広報配付数割額」を合わせた額になります。

  1. 均等割額 250,000円
  2. 広報配付数割額 1世帯当たり2,500円(ただし、100世帯を超えるごとに10%ずつ逓減)

また、複数集落で事業を連携した場合、1集落当たり「均等割額」と「広報配付数割額」の10%を上限に上乗せして交付します。

補助対象経費及び申請手続き等について

詳しくは、別添の集落ときめき活動事業補助金の手引きをご確認ください。

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お問い合わせ先

総務部総務課

電話番号:0776-73-8002 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp