固定資産税の免税点について教えてください。
あわら市内に同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれ課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たないときは、固定資産税が課税されません。
この課税標準額を免税点といいます。
あわら市役所 〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 電話番号 0776-73-1221(代表)