太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか?
家屋の課税対象となるもの(屋根材として設置されたソーラーパネルなど)を除き、償却資産の申告対象となります。
また、グリーン投資減税を適用し、即時償却を行ったものであっても、申告対象となります。
ただし、個人が住宅用に設置した10キロワット未満の太陽光発電設備であれば、余剰売電しても事業用資産となりませんので申告は不要です。(発電出力10キロワット以上は申告が必要です。)
なお、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(低圧かつ10キロワット未満を除く)については、課税標準の特例措置が適用となります。
詳細については、税務課へお問い合わせください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)