使っていない資産も申告は必要ですか?
使用していない未稼働資産や遊休資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
あわら市役所 〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 電話番号 0776-73-1221(代表)