パートタイム・有期雇用労働法が2020年(令和2年)4月1日から(中小企業への適用は2021年(平成31年)4月1日から)施行されています。
パートタイム・有期契約で働く労働者労働法では、同一企業内において正社員とパートタイム・有期契約で働く労働者との間の不合理的な待遇差を設けることが禁止されています。
また、パートタイム・有期契約で働く労働者は、事業主に対し、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができるようになりました。
福井労働局では、「パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口」を設置しています。働く人も、企業のご担当者も、ご相談ください。
※匿名でのご相談も大丈夫です。秘密は厳守いたします。
詳しくは、福井労働局のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
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