障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
詳しくは、福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
| 事業主区分 | 法定雇用率および対象事業主の範囲 | |
| 現行 | 2026年(令和8年)7月から | |
| 民間企業 |
2.5パーセント/40.0人以上 |
2.7パーセント/37.5人以上 |
| 国、地方公共団体など | 2.8パーセント | 3.0パーセント |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7パーセント | 2.9パーセント |
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、2025年(令和7年)4月1日から変わりました。(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)
除外率設定業種および除外率については、リーフレットをご覧ください。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。
あわら市役所
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