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相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税法上の取扱いの変更について


税務署からのお知らせ 

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い

 遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があり、このような年金に係る税務上の取り扱いを改めることとしました。
 

詳しくは、国税局のホームページをご覧ください。http://www.nta.go.jp/(パソコン用サイト)

問い合わせ  

 三国税務署 TEL(0776)81-3211        


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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