近年、空き家の増加が社会問題となっており、少子高齢化が進行している現代ではとても身近なこととなっています。
人が住まなくなると、建物の老朽化は著しく進行するほか、庭木が道路やご近所にまで生い茂ったり、動物が住みついたり、不法投棄をされたりと、防災・防犯の面からも危険です。
近隣に被害が及ぶと所有者に責任が問われるため、修繕や解体といった適切な管理が必要です。
「空き家を相続したけど何から手を付ければいいかわからない」「親が施設に入り実家が空き家になった」「空き家を売りたいけどどうしたらいいのか」
等々、空き家の悩みは尽きません。まずは、将来を見据えて空き家をどうするか考え、早めに少しずつ対処することが大切です。
対処の相談については相談窓口を設置しておりますのでまずはご相談を!
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 | 相談内容 |
| (一社)北陸空き家解決支援協会 | 0120-264-048 | いつでも可 | 空き家に関するお悩み全般 (電話・現地等対応) |
| 空き家相談窓口アキソル | 0120-772-135 | 午前9時〜午後6時 (土・日曜日、祝日のぞく) |
空き家に関するお悩み全般 (電話・オンラインでの相談受付のみ) |
| 市民協働課 移住空き家対策グループ | 0776-73-8003 | 午前8時30分〜午後5時15分 (土・日曜日、祝日のぞく) |
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あわら市では、空家対策計画を平成29年3月に策定し、令和4年3月には「第2期あわら市空家等対策計画」を策定しました。また、令和5年12月の法改正を受け、令和7年3月には計画の改訂を行いました。
あわら市では、空き家を有効活用し、交流拡大や定住促進を図るために、空き家情報バンク制度を設けており、登録を広く募集しています。
| 対象者 | 支援メニュー | 内容 |
|---|---|---|
| 購入者 | 空き家取得等支援補助金 | 空き家の取得への補助 |
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購入者 賃借者 所有者 |
空き家のリフォームへの補助 | |
| 所有者 | 空き家家財処分支援補助金 | 空き家の家財の処分や清掃費への補助 |
| 所有者 | 空き家情報バンク登録奨励金 | 空き家情報バンクの登録に奨励金 |
遠方に住んでいるなど、空き家の管理(建物の異常確認、除草など)にお困りのことはありませんか。
ふるさと納税を活用すると、自己負担が最小2,000円で事業者に管理を依頼することができます。
このほか、下記で相談を受け付けています。
福井県不動産のれん会ホームページ(新しいウインドウが開きます)
空き家の発生を抑制するため、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合には当該家屋または土地の譲渡取得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました。
制度の詳細や申請書などについては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、市民協働課で発行します。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)