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道路上に張り出している樹木の管理をお願いします


道路上に張り出している樹木の管理をお願いします。

道路上に樹木等が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、交通事故の原因となります。
個人の土地に生えている樹木等は土地所有者の管理になるため、道路の隣から張り出している個人の土地(宅地、山林、空き地など)の草木が原因でケガや車等の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者に賠償責任が問われる場合があります。

道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。事故防止のため、土地の適正な管理のため、所有者の責任において剪定、伐採等の管理をお願いします。

建築限界とは

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしており、これを建築限界といいます。

 

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 


問い合わせ先
建設課
電話:0776-73-8031

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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