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住宅用火災警報器は付けましたか?


 住宅用火災警報器

消防法および嶺北消防組合火災予防条例により、 平成23年6月1日から すべての住宅に『住宅用火災警報器』を設置することが義務付けられました。必ず設置しなければならないのは寝室と寝室のある階の階段です。火災から大切な家族を守るため、自分自身を守るため、住宅用火災警報器の設置をお願いします。
個人で消防用設備・器具の販売店や電気店、量販店などで購入することもできますが、町内会や自治会などの団体での共同購入も便利です。

共同購入の利点

悪質な訪問販売にご注意を

問合せ先


問い合わせ先
総務課行政グループ
電話:0776-73-8004

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