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あわら市犯罪被害者等支援条例を制定しました


 

あわら市犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害者等支援に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、被害の早期回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例施行日

 令和8年4月1日
 

基本理念

あわら市犯罪被害者等見舞金支給規則について

犯罪被害に遭われた方やその遺族に対して、犯罪被害の早期回復および経済的負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。

種類 支給対象 金額
遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた人のご遺族 30万円
重症病見舞金 犯罪行為により負傷又は疾病を受けた人
※療養期間が1か月以上かつ入院3日以上を要する
(精神疾患の場合は、療養期間が1か月以上かつ3日以上労務に服することができない程度であるもの)と医師が判断したもの
10万円

※見舞金の支給にはその他要件がありますので、担当課(危機管理課)へご相談ください。

 


問い合わせ先
危機管理課
電話:0776-73-8040

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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