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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます


特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降は、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品について、直ちに処分することが可能になりました。

一方的な送り付け行為への対応3箇条

その1 : 商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2 : 事業者から金銭を請求されても支払い不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

その3 : 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者センター(電話73-8017)もしくは消費者ホットライン(局番なし188)へ相談しましょう。


問い合わせ先
生活環境課生活グループ
電話:0776-73-8017

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