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クーリング・オフ制度について


クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。

クーリング・オフ期間は

訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスなど) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(家庭教師・語学教室・エステなど) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 20日間
訪問購入 8日間

クーリング・オフ期間の考え方

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

クーリング・オフすると

   支払った代金は全額返金され、商品は着払いで返品できます。

クーリング・オフできない場合 

 


問い合わせ先
生活環境課生活グループ
電話:0776-73-8017

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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