令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対して給付を行います。
原則として、令和7年1月1日にあわら市に住民登録がある方で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、再算定した結果、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となりうる方の例>
令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
〇令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
〇子どもの出生などで、令和6年中に扶養親族が増えた場合
〇税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
次の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。
(3)「低所得世帯向け給付」対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない。
ア)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
イ)令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
ウ)令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<給付対象となりうる方の例>
個人事業主(納税者)の事業専従者(※1)となっている非課税(※2)の配偶者
〇納税者の子どもと同一世帯で、合計所得が48万円を超える(※1)非課税(※2)の親
※1 事業専従者(青色・白色)や、合計所得金額が48万円を超える方は、税制度上、扶養親族等に該当しません。
※2 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割(いずれも定額減税前)がともに非課税(0円)の方。
当初調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切上げ)
1人当たり原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住であった方等(令和6年住民税の課税対象外の方)は、3万円
本市において振込口座(当初調整給付で振込をした口座情報や公金受取口座)が把握できた方が対象となります。通知書に記載された口座で給付を受ける場合は、申請手続きは必要ありません。
令和7年9月10日(水)までに調整給付金事務局へご連絡がない場合は、記載内容の全てを確認・承知したものとみなし、支給内容の通り振込を行います。
なお、下記のいずれかに該当する場合は、必要書類の提出が必要となりますので、調整給付金事務局までご連絡ください。必要書類をお送りします。
〇本給付金を受給しない場合
〇振込口座を変更する場合
〇各数値について重大な相違を認める場合
記載内容を確認し、令和7年10月31日(必着(※当日消印有効))までに「支給確認書」を提出(電子申請、郵送、窓口)ください。
(注意)記載内容や添付資料の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
※ 窓口での混雑などを避けるため、郵送申請や電子申請にご協力をお願いします。なお、メールによる申請はできません。
申請書に必要な資料を添えて、令和7年10月31日(必着(※当日消印有効)) までに「申請書」を提出(電子申請、郵送、窓口)ください。
(注意)記載内容や添付資料の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
※ 窓口での混雑などを避けるため、郵送申請や電子申請にご協力をお願いします。なお、メールによる申請はできません。
<提出を求める書類例>
・申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書
・事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
あわら市調整給付金事務局
電話番号:0776-73-8044 (受付時間)9時00分〜17時00分※土日祝日を除く
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)