平成23年12月に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた人や復興推進に向けた取組みを対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年4月に施行された東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で創設された税制上の措置と合わせて、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページ(PC用) http://www.nta.go.jp をご覧ください。
大震災により住宅や家財などに被害を受けられた人は、住民税、固定資産税、不動産取得税などの地方税について、次のような軽減措置などを受けられます。 県税についての詳細は、福井県のホームページ(PC用) http://www.pref.fukui.lg.jp をご覧ください。
大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋を取得した場合、または、被災家屋の敷地に代わる家屋用の土地を取得した場合には、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、それぞれ、被災家屋、被災家屋の敷地の面積分の不動産取得税は課税されません。
大震災により耕作・養畜をすることが困難となった農用地(被災農用地)であると農業委員会等が認める農用地に代わる農用地を取得した場合には、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、被災農用地の面積分の不動産取得税は課税されません。
警戒区域内の農用地(警戒区域内農用地)に代わる農用地を、警戒区域の解除日から3カ月を経過する日までの間に取得した場合において、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、当該警戒区域内農用地の面積分の不動産取得税は課税されません。
大震災により滅失・損壊した自動車の所有者の人が、その自動車の代わりの自動車(代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得し、取得した代替自動車を主に定置する都道府県の認定を受けた場合には、自動車取得税および平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。
大震災により住宅・家財・自家用車などに損害をうけた人は、所得税と同様に損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより、個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した人については、基本的に手続きが不要です。なお、この控除は、災害に関連して支出した以下のような費用も対象となります。
なお、津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります。(特段の手続きは不要です。)
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について引き続き控除が適用できます。
大震災により住宅が滅失・損壊した人は、その住宅の敷地の固定資産税について引き続き住宅用地としての軽減措置を受けることができます。また、、滅失・損壊した家屋の買い換えなどをされた人は、それらにかかる固定資産税について軽減措置を受けることができます。なお、津波により甚大な被害を受けた区域として、市町村長が指定する区域内の土地や家屋には、平成23年度分の固定資産税は課税されません。
大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得し、取得した軽自動車を主に定置する市町村の認定を受けた場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。また、2輪バイクを2輪バイクに、小型特殊自動車を小型特殊自動車に買い換えた場合も対象となります。なお、滅失・損壊した軽自動車には、軽自動車税は課税されません。
被災地の自治体への寄附金および自治体を通じての被災者への義援金は、ふるさと寄附金として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金もふるさと寄附金として控除が受けられます。詳しくは、総務省のホームページ(PC用) http://www.soumu.go.jp/ をご覧下さい。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)