市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った人です。
市たばこ税は、たばこを買った営業所が所在する市区町村に納めることになっています。
売渡し本数×税率(1,000本につき5,262円)
ただし、旧3級品たばこに関しては特例税率が廃止されるため、税率が段階的に引き上げられます。
旧3級品たばこの税率引き上げの期間とその税率は次の表のとおりです。
旧3級品たばこ税率表
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||
平成28年4月1日から | 2,925円 | ||
平成29年3月31日まで | |||
平成29年4月1日から | 3,355円 | ||
平成30年3月31日まで | |||
平成30年4月1日まで | 4,000円 | ||
平成31年3月31日まで | |||
平成31年4月1日から | 5,262円 | ||
※旧3級品たばこの銘柄 「わかば、エコー、バイオレット、しんせい、うるま、ゴールデンバット」
日本たばこ産業株式会社などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
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