入湯税は、鉱泉浴場(温泉を使った入浴場)で入湯したとき、入湯客に課税される税金です。入湯税は目的税で、観光振興のための宣伝や観光施設の整備、また、ごみ処理施設など環境衛生施設の整備のための費用となります。
入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。
2023年(令和5年)10月16日から、地方税共同機構が運営するeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)で、電子申告・電子納付が可能となりました。詳しくは、以下のリンク先にてご確認ください。
(1)電子申告(PCdesk Next)
PCdesk Next 特設ページ(新しいウインドウが開きます)
(2)電子納付(PCdesk )
PCdesk ページ(新しいウインドウが開きます)
1人1日につき150円
次に該当する場合は、入湯税が免除されます。
学校行事で課税免除される場合は、宿泊する旅館に「学校行事に係る入湯税課税免除申請書」を提出する必要があります。
※申請書の提出には、学校長印が必要です。
入湯税は、地方税法第701条の規定により次のような費用に充てられます。
あわら市における令和5年度入湯税の使途状況はこちらをご確認ください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)