市内に事務所、事業所や寮などを有する法人に課される税金です。法人の所得の有無にかかわらず課される均等割と、所得に応じて課される法人税割があります。
各法人が定める事業年度の終了日の翌日から2カ月以内に、自主的に申告・納付する必要があります。
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者と納める税額
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しない法人 | 均等割額 |
市内に事務所または事業所を有する法人信託の引受を行う個人 | 法人税割額 |
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わります。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 100分の8.4 |
平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始する事業年度の税率 | 100分の12.1 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 100分の14.7 |
なお、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、前年度の法人税割額の12分の3.7とする経過措置が講じられます。
均等割額
資本金等の額 | 従業員数 | 税率(年額) | 税率(半年額) |
---|---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000 | 1,800,000 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000 | 1,050,000 |
10億円超 | 50人以下 | 492,000 | 246,000 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000 | 240,000 |
50人以下 | 192,000 | 96,000 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000 | 90,000 |
50人以下 | 156,000 | 78,000 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000 | 72,000 |
50人以下 | 60,000 | 30,000 |
法人市民税に関する各種申告様式を以下からダウンロードできます。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)