市より納税通知書(納付書)が送付され、納期限までに納付していただきます。
納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。
督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、市が委嘱している徴収嘱託員が自宅訪問を行い納付を促します。
それでもなお納付がない場合は、税負担の公平性を保つため、地方税法の規定に基づき滞納処分を行います。
具体的には滞納者の財産を差し押さえることになります。
滞納処分の過程において所有財産の調査・把握のため、金融機関に預貯金残高の照会をしたり、勤務先へ給与額の照会をしたりすることがあります。
差し押さえを行った財産は、換価・配当などを行い滞納税に充当します。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)