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特定小型原動機付自転車について


特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボードなどについて、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車 は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものをさします。

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 時速20キロ以下 左記以外の者
定格出力 0.6キロワット以下(電気)
長さ 1.9メートル以下
0.6メートル以下

特定小型原動機付自転車の税率について

年額 2,000円

※上記税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用。

手続きについて 

1.新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。 

※写真でも可。ただし、スマホなどの画像提示のみは不可。

2.一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車標識への交換時に必要なもの

申請様式のダウンロード

申請様式は、こちら

その他注意事項

 


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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