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住宅改修に伴う固定資産税減額制度について


住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた場合、家屋の固定資産税が減額されます。
各改修工事における固定資産税の減額については次のとおりです。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

旧建築基準法により建築された住宅を、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

 

減額される税額

ただし、いずれの場合も一戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

耐震改修が完了した年の翌年度の1年間

申請の手続き

当該改修家屋の納税義務者が、改修工事完了後3か月以内に申請してください。
申請書は下記の添付ファイル「耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3か月経過後に申請する場合は、3か月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
  2. 耐震改修工事に要した費用を証する領収書の写し
  3. 耐震改修工事前後の建物平面図
  4. 耐震改修工事前後の写真
  5. 補助金等の交付が確認できる書類
  6. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し
    (長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)

その他

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

減額される税額

当該改修家屋(一戸当り100平方メートルを限度)の固定資産税額が3分の1減額されます。
ただし、100平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

バリアフリー改修が完了した年の翌年度の1年間 

申請の手続き

当該改修家屋の納税義務者が、改修工事完了後3か月以内に申請してください。
申請書は下記の添付ファイル「バリアフリー改修に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3か月経過後に申請する場合は、3か月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可) 
  2. 高齢者等を示す書類
    ・65歳以上の方…住民票の写し
    ・要介護認定または要介護支援認定をうけている方…被保険者証の写し
    ・障がいをお持ちの方…手帳等の写し
  3. 改修費用の領収書および改修工事の明細書の写し
    または増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
  4. 改修箇所の図面および改修工事前後の写真
  5. 補助金等の交付が確認できる「交付決定通知書」等の写し
    (改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合)

その他 

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

    減額される税額

    ただし、いずれの場合も一戸につき120平方メートルを超える部分は減額されません。

    減額期間

    省エネ改修が完了した年の翌年度の1年間 

    申請の手続き

    当該改修家屋の納税義務者が、改修工事完了後3か月以内に申請してください。
    申請書は下記の添付ファイル「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」 からダウンロードすることができます。
    ただし、3か月経過後に申請する場合は、3か月以内に提出できなかった理由を明記してください。

    添付書類

    1. 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可)
    2. 省エネ基準に適合することの証明書
      増改築等工事証明書、熱損失防止改修工事証明書等(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます))
    3. 改修費用が確認できる書類(工事費明細書および領収書の写し) 
    4. 改修箇所の工事前後の図面および写真
    5. 補助金等の交付が確認できる「交付決定通知書」等の写し
      (改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合)
    6. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し
      (長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)

    その他

     


    問い合わせ先
    税務課資産税グループ
    電話:0776-73-8012

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    あわら市役所
    〒919-0692
    福井県あわら市市姫三丁目1番1号
    電話番号 0776-73-1221(代表)


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