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住宅改修に伴う固定資産税減額制度について


住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた場合、家屋の固定資産税が減額されます。
各改修工事における固定資産税の減額については次のとおりです。
 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

旧建築基準法により建築された住宅を、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

 

減額される税額

改修家屋(一戸当り120平方メートルを限度)の固定資産税額を2分の1減額。
長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、固定資産税を3分の2減額。
ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

翌年度の1年間

申請の手続き

改修後3カ月以内に申請願います。
申請書は下記の添付ファイル「耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3カ月後に申請の場合は、3カ月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書 
  2. 震改修工事に要した費用を証する領収書の写
  3. 耐震改修工事前後の建物平面図
  4. 耐震改修工事前後の写真
  5. 補助金等の交付が確認できる書類
  6. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)
  7. その他

その他

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

減額される税額

改修家屋(一戸当り100平方メートルを限度)の固定資産税額を3分の1減額。
ただし、100平方メートルを超える部分は減額されません。

減額期間

翌年度の1年間 

申請の手続き

改修後3カ月以内に申請願います。
申請書は下記の添付ファイル「バリアフリー改修に対する固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
ただし、3カ月後に申請の場合は、3カ月以内に提出できなかった理由を明記してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書
  2. 納税義務者の住民票(市内居住者の場合は省略可) 
  3. 高齢者等を示す書類 
  4. 工事の明細書および工事費用の領収書の写
  5. 工事後の写真
  6. 補助金等の交付が確認できる書類
  7. その他

その他 

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が減額されます。
次のすべての要件を満たし、申請した場合に適用されます。

減額の要件

    減額される税額

    改修家屋(一戸当り120平方メートルを限度)の固定資産税額を3分の1減額。
    長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額を3分の2減額します。
    ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。

    減額期間

    翌年度の1年間 

    申請の手続き

    改修後3カ月以内に申請願います。
    申請書は下記の添付ファイル「省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。
    ただし、3カ月後に申請の場合は、3カ月以内に提出できなかった理由を明記してください。

    添付書類

    1. 省エネ基準に適合することの証明書(増改築工事証明書、熱損失防止(省エネ)改修工事適合所等)
    2. 改修費用の確認できる書類(工事費明細書及び領収書) 
    3. 改修工事箇所の写真(工事前後)及び図面
    4. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し
      (長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)
    5. その他

    その他

    問合せ先

    あわら市 税務課 資産税グループ
    電話番号:0776-73-8012
    あわら市市姫三丁目1-1


    問い合わせ先
    税務課資産税グループ
    電話:0776-73-8012

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    〒919-0692
    福井県あわら市市姫三丁目1番1号
    電話番号 0776-73-1221(代表)


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