[0]トップへ戻る

新築住宅に係る固定資産税の減額について


新築住宅については新築後一定期間、下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税を2分の1減額します。

減額の要件

区分 居宅割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

 減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限られます。
 

減額される期間

問合せ先

あわら市 税務課 資産税グループ
電話番号:0776-73-8012
あわら市市姫三丁目1−1


問い合わせ先
税務課資産税グループ
電話:0776-73-8012

[0] ホーム

あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


(C) Awara City