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新築住宅に係る固定資産税の減額について
新築住宅については新築後一定期間、下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税を2分の1減額します。
減額の要件
- 専用住宅、併用住宅、共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の場合に限られます。
- 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
※ただし、令和8年3月31日までに新築された場合は、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅
減額される範囲
減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限られます。
- 二世帯住宅の減額される範囲
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して減額を受けることができ、減額の適用面積は2戸分(240平方メートル)となります。
二世帯住宅の成立要件として、各世帯に玄関、キッチン、トイレ、居室があり、さらに各世帯の生活が扉等で仕切られて、各世帯が独立して生活できることが必要です。
減額される期間
- 一般住宅(下記以外の住宅)は新築後3年分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅などは、新築後5年分
問い合わせ先
税務課資産税グループ
電話:
0776-73-8012
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)
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