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新築住宅に係る固定資産税の減額について


新築住宅については新築後一定期間、下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税を2分の1減額します。

減額の要件

減額される範囲

減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限られます。

減額される期間

 


問い合わせ先
税務課資産税グループ
電話:0776-73-8012

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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