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過疎地域における固定資産税の課税免除について


あわら市旧芦原町区域が「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法および「あわら市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、指定区域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、その設備に係る固定資産税の課税免除を3年間受けられます。

対象となる区域

旧芦原町区域

対象となる業種

※農林水産物販売業とは
対象区域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として、製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいいます。
(観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

対象者

青色申告書を提出する法人または個人

対象となる期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
(上記の期間中に取得等した設備が対象となります)

対象となる資産

対象となる建物の建築面積部分(駐車場除く)
※取得の日の翌日から起算して1年以内に免除対象となる建物の建設の着手があった場合に限ります。

建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
※営業部門の事務室や従業員宿舎などは対象となりません。

事業の用に供される「建物および装置」
※既存設備の更新の場合は、生産能力・処理能力が相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける、増加部分の設備に係るもののみ対象となります。

対象となる取得価額の下限額

※資本金規模が5,000万円を超える法人については、新設、増設したもののみが対象となります。
※土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含めません。

個人

500万円

法人

製造業、旅館業

資本金5,000万円以下

500万円

資本金5,000万円超から1億円以下

1,000万円

資本金1億円超

2,000万円

情報サービス業等、農林水産物等販売業

500万円

課税免除期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

課税免除を受けるための申請

次の書類を正副2通作成し、課税免除を受ける年の1月31日までに税務課に提出ください。

申請者共通

家屋・土地を含む場合

 


問い合わせ先
税務課資産税グループ
電話:0776-73-8012

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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