事業の用に供する償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を償却資産の所在する市町村に申告することになっています。
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
価格(評価額)=取得価格×(1−減価率×2分の1)
価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)
ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。
原則として、耐用年数(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産の所有者は、1月1日現在の資産状況などの申告書を、毎年1月31日までに税務課へ提出してください。
期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1週間前までに提出してくださるようご協力願います。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)