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住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地は、次の2種類に区分されています。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱われます。
住宅用地部分 | 固定資産税 | ||||
小規模住宅地 | 評価額の6分の1 | ||||
一般住宅地 | 評価額の3分の1 |
住宅用地については、税負担を特に軽減する特例措置がとられています。
本年度の評価額×住宅用地特例率×税率(1.4%)=税額
ただし、前年度課税標準額が「本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)」に満たない場合は、前年度課税標準額に「本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)」の5%を加えた額が本年度の課税標準額になります。
課税標準額とは、評価額に特例率をかけるなど最終的に税率をかけるための価額をいいます。
平成25年度までは、前年度課税標準額が「本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)」に満たない割合が90%以上であれば前年度課税標準額を据置くこととされていましたが、総務省の通達により平成26年度より上記のとおり取り扱われます。
本年度の評価額×0.7×税率(1.4%)=税額
ただし、前年度課税標準額が本年度評価額の70%に満たない場合は、満たない割合が60%以上であれば、前年度課税標準額を据置き、満たない割合が60%未満であれば、前年度課税標準額に本年度評価額の5%を加えた額が本年度の課税標準額になります。
商業地等の宅地とは、事務所、店舗等の住宅用ではない建物の敷地や駐車場、資材置場などの雑種地などをいいます。
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