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「定額減税しきれないと見込まれる人」へ調整給付金を給付します


調整給付金の申請はお早めにお願いします!

 給付金の対象となる方には、、8月26日付けで申請に必要な書類(※)をお送りしています。
 書類の提出期限は10月31日(木)消印有効です。
 
※下記の緑の封筒が届いていないかご確認ください。紛失された場合は、税務課までご連絡ください。再度、送付させていただきます。
 

 提出期限を過ぎた場合、書類の受付はできず、給付を辞退したとみなされますので、手続きがお済みでない方はお早めにお手続きください。


 
 

調整給付金

定額減税において、減税しきれないと見込まれる人への給付金です。

令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税(注1)が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を給付金として支給します。

(注1)定額減税とは
個人住民税定額減税については、こちら
所得税定額減税については、こちら(国税庁のページ:外部サイト)(外部サイト)※くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

対象者

あわら市で令和6年度の個人住民税が課税されている人のうち、令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額からそれぞれの定額減税額可能額(注3)が引ききれないと見込まれる人が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

(注2)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民の皆さまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。

(注3)定額減税可能額とは
 

減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

給付額

以下の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
(1) 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(1<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(2<0の場合は0)

 

申請方法と給付時期

申請方法

給付対象となる人には8月下旬に支給案内通知書または確認書を送付します。

マイナンバーカードで公金受取口座を登録している人

通知書の記載内容に誤りがない場合は、原則申請手続き不要です。
 
 紫色の封筒で通知をお送りしています

公金受取口座の登録がない人

給付金を受け取るには、返信が必要です。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類とともに申請期限(令和6年10月31日)までにご返送ください。
 
 緑色の封筒で通知をお送りしてします

 確認書記載例はこちら(新しいウインドウが開きます)

(注意)公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、口座情報を記載して返送いただく場合があります。

申請期限

2024年(令和6年)10月31日(木曜日)
※当日消印有効

給付時期

2024年(令和6年)9月以降に給付予定

住民票に記載の住所以外へ書類の送付を希望される場合

調整給付金の対象者の方で、住民票に記載の住所と異なる住所に書類の送付を希望される場合は、「送付先変更届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、あわら市調整給付金事務局までご提出ください。

問い合わせ

その他

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

特殊詐欺にご注意ください

あわら市が下記のことを行うことは絶対ありません。給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。

 


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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