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市・県民税の給与特別徴収制度について


市・県民税の特別徴収とは

従業員の給与から市・県民税を天引し、事業主が従業員に代わって毎月納入する制度です。この制度は、地方税法および本市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主に義務付けられています。

特別徴収のメリット

従業員にとっては、納税のために金融機関や市の窓口に出向く手間が省け、納め忘れがなくなります。また、普通徴収(自ら納付書で納入)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収(給与から天引き)は年12回なので、1回あたりの負担が小さくなります。

特別徴収の事務の流れ

  1. 毎年1月末までに提出された給与支払報告書に基づき、特別徴収義務者に登録します。法律で定められた要件により特別徴収できない場合には、全員普通徴収届出書を併せて提出してください。
  2. 毎年5月末までに特別徴収義務者(事業者)あてに特別徴収税額決定通知書および特別徴収に関する綴りを送付します。
  3. 特別徴収義務者は、通知された税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに市に納めてください。
  4. 従業員が常時10人未満の特別徴収義務者については納期の特例制度があり、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。
  5. 事業所や従業員に異動があった場合には、届出が必要です。

詳しくは、パソコン用ページをご覧ください。


問い合わせ先
税務課市民税グループ
電話:0776-73-8011

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
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