[0]トップへ戻る

おむつ代の医療費控除のための証明書について


概要

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます 。おむつ費用が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書(PDFファイルが開きます)が必要となります。

ただし、おむつ費用について医療費控除を受けるのが2年目以降である人については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市が発行する証明書にて、おむつ費用の医療費控除を受けることができます。

対象となる人は、要介護認定を受けている人で一定の要件を満たした人のみです。

なお、申請時には、おむつ費用について医療費控除の申告の際に取得したおむつ使用証明書の控えが必要ですので、忘れずにご持参ください。

詳しくは、健康長寿課までお問い合わせください。

申し込み先

健康長寿課 高齢福祉グループまでお申し込みください。


問い合わせ先
健康長寿課高齢福祉グループ
電話:0776-73-8022

[0] ホーム

あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


(C) Awara City