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おむつ代の医療費控除のための証明書について


概要

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます 。おむつ費用が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書(PDFファイルが開きます)が必要となります。

ただし、あわら市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、寝たきり状態にあること、失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁の発生可能性があることを確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。

対象となる人は、要介護認定を受けている人で一定の要件を満たした人のみです。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

申し込み先

健康長寿課 高齢福祉グループまでお申し込みください。


問い合わせ先
健康長寿課高齢福祉グループ
電話:0776-73-8022

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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