その年の1月1日現在、あわら市内に住所を有する人が納税義務者となります。
市・県民税は前年の所得に対して課税する税金で、所得の額にかかわらず一定の税率で課税する均等割と、所得の額に応じて課税する所得割があります。
均等割の税率は、市民税3,000円 、県民税1,000円、森林環境税1,000円(国税)です。
令和6年度から森林環境の整備を目的とした森林環境税が均等割と併せて課税されます。
なお、東日本大震災の教訓を踏まえた均等割の増額(1,000円)については、令和5年度をもって終了することから、税負担は変わりません。
所得割の税率は、市民税6%、県民税4%です。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額×税率−調整控除−税額控除=所得割の税額
被災された方の住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、「令和5年分」の所得税や「令和6年度分」の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられました。
詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されることになりました。
令和6年度の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税義務者)
納税義務者の所得割から特別控除額を控除します。ただし、特別控除額が所得割を超える場合には、所得割の額を限度とします。
1.納税義務者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) ・・・1人につき1万円
市・県民税の徴収方法には、給与所得の特別徴収、公的年金等所得の特別徴収、普通徴収の3種類があります。それぞれの徴収方法による納期は次のとおりです。
納期
徴収方法 | 納期 |
---|---|
給与所得の特別徴収 |
6月から翌年5月までの毎月(計12回) |
公的年金所得等の特別徴収 |
4月から翌年2月までの偶数月(計6回) |
普通徴収 | 6月、8月、10月、1月(計4回) |
生活保護法の規定による保護を受ける人や、天災その他特別の事情により生活が著しく困難となった人などは、市・県民税が減免される場合があります。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)