令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度についての詳細は、法務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(ハガキ)を、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送されますが、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
あわら市に本籍のある人は令和7年7月31日に発送し、お手元に届くのは8月上旬頃になります。(自治体によって、発送時期が異なります)
ハガキが届きましたら、記載されているフリガナのご確認をお願いいたします。
通知書のフリガナが誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生により初めて戸籍に記載される方は、出生届出により名のフリガナが戸籍に記載されます。
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知書のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※一度フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。氏名のフリガナが一般の読み方でない場合には、現にその読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳)を添付して届出する必要があります。
制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的なフリガナに関するお問い合わせのみ受付しています。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年5月26日(火)まで)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)