戸籍は、出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。
市役所市民課、芦原分室
月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分
時間外および土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、宿日直が受付をしています(芦原分室を除く) が、他市町村機関への確認ができないため、後日、平日などに来ていただくこともあります。
近年、本人の知らない間に、第三者によって婚姻届などが提出されるという虚偽の戸籍届出が発生しています。そこで、事件の防止と、戸籍制度に対する信頼の確保のため、届出を持参した人について本人確認書類(下記を参照ください)を提示していただきます。なお、本人確認ができない場合でも届出はできますが、届出があったことを後日封書でお知らせします。
以下のいずれか2点以上をお持ちください。
出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・転籍届などがあります。
下記以外の届出書に関しては、市民課までお問い合わせください。
生まれた日を含めて14日以内
父または母
届出人は届出書に署名する人(父または母)であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの市区町村役場
出生届、出生証明書(医師または助産師が作成したもの)、 母子健康手帳
出生届の記入例については、法務省ウェブサイトをご覧ください。→出生届(法務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
子供の名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
出生届と同時に児童手当の手続など各種手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
子のマイナンバーカードを出生届と同時に申請できます。出生届と同時に申請いただくと、通常1週間前後で、ご自宅等に子のマイナンバーカードを簡易書留でお届けすることができます。
なお、1歳未満の子のマイナンバーカードは顔写真がないマイナンバーカードとなり、子のマイナンバーの確認や、暗証番号の入力による健康保険証としての利用などに用途が限定されます。
申請書や郵送物のイメージは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。→新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります(マイナンバーカード総合サイト)(新しいウインドウが開きます)
死亡の事実を知った日から7日以内
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
死亡届、死亡診断書(医師が作成したもの)
死亡届の記入例については、法務省ウェブサイトをご覧ください。→死亡届(法務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
火葬を行うには「死体火葬許可証」が必要となるので、届出の際に交付を受けてください。
後見人、保佐人、補助人の人が届出人になる場合は、資格証明書(登記事項証明書)が必要です。
任意(届出日から効果を生じます)
夫と妻になる人
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。また、窓口に届出書を持参した人(届出人や親族など)については、本人確認をさせていただきます。
夫になる人または妻になる人の本籍地または住所地のいずれかの市区町村役場
婚姻届、本人確認書類
婚姻届の記入例については、法務省ウェブサイトをご覧ください。→婚姻届(法務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
届出書には、成人している証人2人の署名が必要です。婚姻に伴い住所が変わる場合は、住所異動届(転出・転居・転入届)も必要です。
協議離婚の場合 任意(届出日から効果を生じます)
裁判離婚の場合 調停または審判または判決の確定した日から10日以内。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。
協議離婚の場合 夫および妻
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。また、窓口に届出書を持参した人(届出人や親族など)については、本人確認をさせていただきます。
裁判離婚の場合 調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者
本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
離婚届、本人確認書類
裁判離婚の場合は、裁判所からの調停調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書が必要です。
離婚届の記入例については、法務省ウェブサイトをご覧ください。→離婚届(法務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
届出書には、成人している証人2人の署名が必要です(裁判離婚の場合は必要ありません)。離婚に伴い住所が変わる場合は、住所異動届(転出・転居・転入届)が必要です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費と面会交流について取り決めをするよう努めてください。 詳しくは、「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
なお、令和8年(2026年)4月1日からは、養育する親の責任の明確化がなされるほか、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されます。詳しくは、「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
任意(届出日から効果を生じます)
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出人は届出書に署名する人であり、届出書を持参する人ではありませんのでご注意ください。届出人が署名した届出書を持参する人は、親族やその他の人でも構いません。
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
転籍届、本人確認書類
その他戸籍に関して詳しく知りたい人は、 法務省のウェブサイトをご参照ください。
婚姻中または離婚後300日以内に出生した子は、(元)夫の子であるという推定を受けるため、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に入ります。子の真実の父親が(元)夫ではない場合、(元)夫の戸籍に子を入れたくない等の理由で出生届を提出しないと、子が無戸籍状態になります。
これを解消するため、令和6年(2024年)4月1日から、嫡出推定制度の見直しが行われました。見直しの主な内容は以下のとおりです。
以上の見直しは、令和6年(2024年)4月1日以後に生まれる子が対象となりますが、それよりも前に生まれた方やその母も、令和6年(2024年)4月1日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。
詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。→民法等の一部を改正する法律について(法務省ウェブサイト)(新しいウインドウが開きます)
無戸籍の解消は福井地方法務局(新しいウインドウが開きます)または市民課までご相談ください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)