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奨学金の返還を支援します!


あわら市奨学金返還支援事業補助金

概要

若者のあわら市への定住を促進するため、当市への移住・定住および県内での就職を予定している人を対象に、奨学金返還を支援します。

支援を受けるためには、募集期間内に認定申請を行い、交付対象者の認定を受けた後、認定を受けた年度の翌年度5月1日までに当市に異動し、県内で就職している必要があります。
支援(交付申請)の時期は認定を受けた年度の翌々年度以降になります。

また、福井県では、福井県UIターン奨学金返還支援事業を行っています。
詳しくは福井県ホームページをご覧ください。

申請の流れ(令和6年度)

  1. 令和6年度募集期間内に認定申請を行い、交付対象者の認定を受ける。(書類を提出)
  2. 令和7年4月1日から5月1日までに当市に住民票を異動し、県内に事業所を有する事業者に就職する。(書類を提出)
  3. 補助対象期間(令和7年4月1日以降)において滞りなく奨学金を返還し、支払いの証拠書類を保管する。
  4. 令和8年以降、毎年度10月1日から11月1日までの間に交付申請を行う。(最大5回、書類を提出)

募集期間(令和6年度)

令和6年11月1日(金曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

対象となる奨学金

  1. 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  2. 福井県奨学育英基金が貸与する奨学金

(ただし、海外留学のための奨学金を除く。)

補助額

奨学金を1年間返還した額の10分の10以内の額(上限10万円)
5回(5年間)まで申請可能(最大50万円)

申請者の要件

支援を受けるためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 認定申請者の要件
  2. 交付対象者の要件

認定申請者の要件

奨学金の貸与を現に受けている人または受けていた人であって、認定申請時に40歳未満であり、次の1から5までのいずれかに該当する人

  1. 認定申請を行った日の属する年度において、県外の大学等を卒業する見込みであること。
  2. 県外の高等学校等の既卒者であって、認定申請を行った日の属する年度において、県内の大学等を卒業する見込みであること
  3. 県外の大学等の既卒者であって、次のいずれにも該当すること
    ア 奨学金の返還残額があり、かつ、滞納額がないこと
    イ 認定申請時において、県外に在住していること
    ウ 認定申請時において、県内で就職していないこと
  4. 令和6年4月1日以降に、福井県の福井県UIターン奨学金返還支援補助金(以下「県制度」という。)の認定を受けた人であって、認定申請を行った日の属する年度において、県制度の対象期間を満了した人であること
  5. その他市長が適当と認めた人であること

交付対象者の要件

認定を受けた人であって、次の1から6までのいずれにも該当する人

  1. 県内に事業所を有する事業者に就職し、次のいずれにも該当すること
    ア 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいた就職であること
    イ 就職先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
    ウ 就職先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
    エ 公務員でないこと
  2. 市内に住所を有すること
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  4. 補助金の対象となる期間において、他自治体や企業等が実施する奨学金返還支援を受けていないこと
  5. 市税を滞納していないこと
  6. その他市長が不適当と認めた者でないこと

申請方法(認定申請)

募集期間内に、以下の必要書類をあわら市市民協働課(下記お問い合わせ先)に提出(メール、郵送または持参)してください。

  1. あわら市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書の写しまたは提示により本人確認ができる書類の写し
  3. 大学等に在学していることが確認できる書類(在学証明書等)または大学等を卒業したことが確認できる書類(卒業証明書等)
  4. 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

上記の認定申請を行い、認定を受けた交付対象者は、翌年度の4月1日から5月1日までに以下の書類を提出してください。

  1. 当市に異動後の住民票の写し
  2. 大学等を卒業したことが確認できる書類(卒業証明書等)
  3. 就職証明書(様式第3号)
  4. (県外の高等学校等の既卒者であって、認定申請を行った日の属する年度において、県内の大学等を卒業する見込みである場合)県外の高等学校等を卒業したことが確認できる書類(卒業証明書等)
  5. (県制度の対象期間を満了した者の場合)福井県UIターン奨学金返還支援補助金交付決定兼額の確定通知書の写し

申請方法(交付申請)

認定を受けた交付対象者は、翌々年度以降、毎年度10月1日から11月1日までの間に以下の書類を提出してください。(最大5年間)

  1. あわら市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
  2. 奨学金返還計画書(様式第5号)
  3. 奨学金の貸与を受けていることが確認できる書類の写し(奨学金貸与証明証等)
  4. 返還終了までの定期的な返還額が確認できる書類の写し(奨学金返還証明書等)
  5. 奨学金の返還に係る証拠書類の写し(奨学金返還口座に記帳した振り込み記録等)
  6. あわら市奨学金返還支援事業補助金の交付申請等に関する誓約書兼同意書(様式第6号)
  7. 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

各年の10月1日時点でそれぞれ1年間(12月分)の奨学金を返還している必要があります。
例えば、令和6年度交付対象者が最大50万円の交付申請を行う場合、最初の令和8年の交付申請時には12月分、次の令和9年の交付申請時には24月分、最後の令和12年の交付申請時には60月分を返済している必要があります。

認定の取消し

認定を受けた交付対象者が、次のいずれかに該当する場合は、認定を取消しさせていただきます。
認定取消しを受けた人が新たに認定申請を行うことはできません。

  1. 補助対象期間開始日から1月以内に県内に事業所を有する事業者に就職しなかったときまたは本市に住民票を異動しなかったとき
  2. 自己都合による離職後、県内に事業所を有する事業者に就職せずに3月以上経過したとき
  3. 企業都合による離職後、県内に事業所を有する事業者に就職せずに12月以上経過したとき
  4. 市内に住所を有した後、市外に住民票を異動したとき
  5. 虚偽その他不正の手段により交付対象者としての認定を受けたとき
  6. 奨学金の返還を正当な理由なく3月以上滞納したとき
  7. あわら市奨学金返還支援事業補助金交付要綱等に定める報告および調査に協力しなかったとき
  8. 禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、または、禁錮以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき
  9. その他市長が認定を取り消すことが適当と認めるとき

補助金の返還

あわら市奨学金返還支援事業補助金の支給を受けた人が、以下の要件に該当する場合、補助金を返還していただきます。

 


問い合わせ先
市民協働課移住空き家対策グループ
電話:0776-73-8003

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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