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東京圏からの移住を支援します


移住就職等支援金

概要

人口の東京圏への一極集中、中小企業の人手不足を解消するため、東京圏からあわら市へ移住し、次の要件を満たした人を対象に移住就職等支援金を支給します。

移住就職等支援金の額

2人以上の世帯での移住者である場合、申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の子どもを含む場合は、子ども1人につき100万円を加算します。

交付対象者

次の1を満たし、かつ、2から6までのいずれかの要件を満たした人が対象となります。

  1. 移住などに関する要件
  2. 一般の就業に関する要件
  3. 専門人材の就業に関する要件
  4. テレワークに関する要件
  5. 関係人口に関する要件
  6. 起業に関する要件

1 移住などに関する要件

移住元に関する要件
  1. 東京23区内に在住していたこと
  2. 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、修業年限以内(高等専門学校については2年以内)の通学期間を移住元としての対象期間とすることができる)
  1. 東京23区内に在住していたこと
  2. 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)
移住先に関する要件
その他の要件

2 一般の就業に関する要件

対象企業は福井県が開設する下記マッチングサイトからご確認ください。

291JOBS

3 専門人材の就業に関する要件

4 テレワークに関する要件

5 関係人口に関する要件

週20時間以上の無期雇用契約により企業等から雇用されている者 又は 農林水産業等の自活できる程度の収入がある事業を現に営んでいる、もしくは営む見込みがある者であって、次のいずれかに該当すること。

6 起業に関する要件

世帯に関する要件

交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも下記のすべてに該当すること。

申請方法

期限内に、以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の2月末日までに申請すること。

区分 証明書類など
次の要件を満たす人
  • 一般の就業に関する要件
  • 専門人材の就業に関する要件
  • テレワークに関する要件
就業証明書(様式第3号)
関係人口に関する要件を満たす人
  • 福井県が実施する関係人口拡大を目的とした事業を活用し、本市を訪問したことが分かる書類
  • 本市が実施する移住定住若しくは関係人口拡大を目的として実施する事業を活用し、本市を訪問したことが分かる書類
  • 就労の事実が確認できる書類
起業に関する要件を満たす人 起業支援金の交付決定通知書の写し
日本国籍を有しない人

永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区の法人などに通勤していた人

東京23区で通勤していた法人等の就業証明書または移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主

開業届出済証明書または移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区内の大学などに通学し、東京23区内の企業などへ就業していた人

卒業証明書など、在学期間や卒業校を確認できる書類

移住就職等支援金の返還

移住就職等支援金の支給を受けた人が、以下の表に掲げる要件に該当する場合、移住就職等支援金を返還していただきます。

返還対象者 返還金額
虚偽の申請など

全額

市外への転出 申請日から3年未満 全額
申請日から3年以上5年以内 半額
申請日から1年以内の退職 全額
起業支援金の交付の取消 全額

問い合わせ先
市民協働課移住空き家対策グループ
電話:0776-73-8003

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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