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県外からの移住を支援します!
移住促進支援金
概要
あわら市への移住定住を促進することを目的として、県外からあわら市への移住にかかる費用を支援します。
支援内容
交付対象者別の支援金の額は、以下の表のとおりです。
| 交付対象 |
世帯構成 |
支援金の額 |
| 若者単身者 |
移住日において40歳未満であり、市内企業に正規雇用で就職又は市内で新規創業する単身で移住する人(公務員を除く) |
1人あたり
10万円 |
| 若者世帯 |
移住日において全員が45歳未満であり、2人以上で移住する世帯(子育て世帯を除く) |
1世帯あたり
15万円 |
| 子育て世帯 |
移住日において18歳以下の子どもが含まれ、2人以上で移住する世帯(一部例外あり) |
1世帯あたり
30万円 |
若者単身者は、令和4年1月1日以降に移住した人に限ります。
その他の要件
以下のいずれの要件にも該当している必要があります。
- 移住日から5年以上継続してあわら市に定住する旨の誓約をした人であること※5年未満で転出した場合は補助金返還となります
- 移住者全員が同時に移住すること(市長がやむを得ないと認める場合を除く)
- 移住者全員が移住する直前に連続して3年以上、県外の市区町村の住民基本台帳に登録されていたこと(若者単身者は、本市に住民票を置いたまま学生として3年以上県外に居住しても可)
- 本市への移住が転勤、出向、出張、研修などによる一時的な移住ではないこと
- 反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること
- 市区町村税を滞納していないこと
- あわら市移住就職等支援金の交付対象者ではないこと
- あわら市地方就職支援金(移転費)の補助を受けていないこと
- 過去に申請者を含む世帯員としてこの支援金を交付されていないこと
申請方法
移住した日から1年以内に、次の必要書類を添えて提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写しまたは提示により本人確認ができる書類の写し
- 申請者を含む移住者全員分の前住所地の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(住民票を異動せずに学生として県外に居所があった場合にあっては移住前の居所が確認できる書類)
※移住元での在住地及び在住期間が分かる必要があります。住民票の除票の写しに記載している移住元の在住期間が3年に満たない場合、その前の住所地での除票の写しが追加で必要になります。
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 就業証明書(様式第3号)(個人事業主、新規創業などの場合にあってはその旨を確認できる書類)
- 完納証明書等(前住所地の市区町村が発行する市区町村税の未納額がないことの証明書)
※前住所地の完納証明書が発行できるか、郵送等で対応可能かどうかなどは、前住所地の役所にお問い合わせください。前住所地の完納証明書が発行できない場合は、市民協働課までお問い合わせください。
交付請求
交付決定及び確定を受けた後、以下の書類を提出してください。
補助金の返還
あわら市移住促進支援金の交付を受けた人が、以下の要件に該当する場合、補助金を返還していただきます。
- 虚偽の申請であること、居住の実態がないこと等不正の事実が明らかとなった場合
- 移住者全員が移住した日から5年を経過しない間に本市から転出した場合
- (若者単身者の場合)申請日から1年以内に職を辞した場合
- その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合
問い合わせ先
市民協働課移住空き家対策グループ
電話:
0776-73-8003
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)
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