あわら市では3地区で地区計画を定めています。
この地区計画区域内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着工の30日前までに市長へ届出が必要となります。
市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などを行うよう勧告します。
あわら市の地区計画についてはこちらのページをご覧ください。
地区計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、その行為に着手する30日前までに、市長へ地区計画区域内の行為による届出(以下「届出」という。)を行うことが必要です。
地区計画の届出が必要な行為 |
届出が必要な行為 | 建築確認申請 | |
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土地の区画形質の変更 | 必要 | 不要 | |
建築物の建築 | 新築 | 必要 | 必要 |
改築 | 必要 | 10平方メートル以下は不要 | |
増築 | 必要 | 10平方メートル以下は不要 | |
移転 | 必要 | 10平方メートル以下は不要 | |
工作物の建設 | 必要 | 種類、規模により不要 | |
建築物の用途の変更 | 必要 | 種類、規模により不要 |
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
土地の区画形質形質変更 | 位置図 | 2500分の1以上 | 行為の場所を表示 |
設計図 | 100分の1以上 | 構造図および断面図 | |
建築物の建築又は工作物の建設 | 位置図 | 2500分の1以上 | 行為の場所を表示 |
配置図 | 100分の1以上 | 建築物または工作物の位置を表示 | |
立面図 | 50分の1以上 | 2面以上 | |
平面図 | 50分の1以上 | 建築物にあっては各階 | |
建築物の用途の変更 | 位置図 | 2500分の1以上 | 行為の場所を表示 |
配置図 | 100分の1以上 | 建築物または工作物の位置を表示 | |
立面図 | 50分の1以上 | 2面以上 | |
平面図 | 50分の1以上 | 建築物にあっては各階 | |
その他参考となる事項を記載した図面を添付してください。 |
届出に係る事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更届出を提出してください。
変更届出書(ワード形式)、変更届出書(PDF形式)
(添付書類、提出部数は上記と同様)
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)