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計量器(はかり)の定期検査について


取引や証明のために使用する計量器は、計量法第19条により、定期検査の受検が義務付けられています。
定期検査は、2年に1度行っています。(あわら市の場合は奇数年に行われます。)
詳しくは、福井県計量検定所のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

令和7年度 定期検査

取引や証明に使用する非自動はかり、分銅、おもりは必ず定期検査か計量士による代検査を受けてください。

 

定期検査の対象となる主な計量器

対象とならない主な計量器

  • 商店・露店・行商などで商品の売買に使用するはかり
  • 病院・薬局などで使用している調剤用のはかり
  • 病院・学校・保育園・老人保健施設などで使用している身体検査用はかり
  • 運送業者などが貨物の運賃算出などに使用するはかり
  • 農業・漁業などに従事している者が農産物・水産物などの売買・出荷のために使用するはかり
  • 工場・事業場などで、材料の購入・製品の販売・出荷に使用するはかり
  • 検察庁や鑑識などで証明記載のための計量に使用するはかり
  • カレー、ステーキハウスなどにおいて、ご飯や肉などを重さにより販売する目的で使用するはかり
  • 家庭用はかり(キッチンスケール、ヘルスメーターなど)
  • 公衆浴場などに備えられている自己の健康管理用に使用されているはかり
  • 給食センター・食品加工場・飲食店などで調配合に使用するはかり
  • 郵便物の試しはかりとして使用するはかり
  • 農家で肥料の配合・生産物の自己管理用として使用するはかり
  • 事業場などで製造工程中に使用するはかり

新規に購入した場合など、定期検査が免除される場合があります。
詳しくは、福井県計量検定所(新しいウインドウが開きます)(電話番号0776-21-8218)までお問い合わせください。

事前調査

提出期限

2025年(令和7年)8月22日(金曜日)まで

提出方法

持参、郵送、メールまたはファックス

提出先

住所:〒919-0692 あわら市市姫三丁目1番1号 あわら市役所 商工労働課

メールアドレス:syouko@city.awara.lg.jp

ファックス:0776-73-1350

定期検査の日時、場所

 

検査日 時間 検査の種類 検査会場
2025年(令和7年)9月26日(金曜日)

午前10時〜正午

午後1時〜午後3時

集合検査 あわら市役所 西側車庫内
2025年(令和7年)9月29日(月曜日)

午前10時〜正午

午後1時〜午後3時

集合検査 あわら市保健センター 車庫内

検査手数料

県の収入印紙は2025年(令和7年)3月31日をもって廃止されました。
これに伴い、検査手数料の支払い方法は以下のとおりとなります。

手数料納付システム

詳しくは、福井県計量検定所のホームページ(新しいウインドウが開きます) をご確認ください。

キャッシュレスでのお支払い

詳しくは、福井県計量検定所のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

パソコンやスマートフォンをお持ちでない方

代検査とは

注意事項

お問い合わせ

あわら市役所 商工労働課 電話番号:0776-73-8030

福井県計量検定所 電話番号:0776-21-8218


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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