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特定創業支援等事業による証明書の発行


「あわら市創業支援等事業計画」の認定について

市では、2014年(平成26年)1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「あわら市創業支援等事業計画」を策定し、2015年(平成27年)5月20日付けで国の認定を受けました。
また、改正法第13回創業支援等事業計画の変更申請を行い、2024年(令和6年)6月25日付けで国の変更認定を受けています。

本計画に基づき、2015年度(平成27年度)から、あわら市商工会、市内金融機関、日本政策金融公庫福井支店、ふくい産業支援センターと連携して、あわら市で創業を希望する人に対する支援を強化しています。

詳しくは、あわら市の創業支援等事業計画の概要図をご覧ください。

特定創業支援等事業による優遇措置について

この認定を受けたことにより、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、市が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を法務局や保証協会等各制度の取り扱い窓口に提出することで、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇措置が受けられます。

優遇措置

会社設立時の登録免許税の軽減

※会社設立後の人が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
※あわら市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。

創業関連保証の特例

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

交付対象者

次のすべてに該当する人が対象です。

  1. 創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人) 、または創業後5年未満の人(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
  2. あわら市商工会・市内金融機関・日本政策金融公庫福井支店で、窓口相談による個別支援を受けていること。(複数機関での相談も可能)
  3. 上記機関において、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家のアドバイスを1カ月以上にわたり、4回以上受けていること。

対象となる相談機関はこちらからご確認ください。

証明書の申請方法

次の必要書類をあわら市商工労働課に提出してください。(原則持参)

申請から数日後に証明書を交付します。

※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありませんのでご注意ください。

必要書類

※提出の際は、チェックリストをご確認ください。

手数料

無料

相談窓口

 

相談窓口 住所

電話番号

あわら市商工会

※創業支援ワンストップ窓口

〒919-0621

福井県あわら市市姫一丁目9番21号

0776-73-0248

福井銀行 金津支店

〒919-0628

福井県あわら市大溝二丁目31番5号

0776-73-0550

福井銀行 芦原支店

〒910-4104

福井県あわら市温泉1丁目301番地

0776-77-2422

福井信用金庫 あわら支店

〒919-0628

福井県あわら市大溝2丁目36-22

0776-73-0215

福邦銀行 金津支店

〒919-0431

福井県坂井市春江町為国21丁目3番9号

0776-51-0089

北國銀行 福井北部支店

〒919-0464

福井県坂井市春江町江留上錦38丁目5番地

0776-51-5210

北陸銀行 金津支店

〒919-0632

福井県あわら市春宮二丁目4番1号

0776-73-1122

北陸銀行 芦原支店

〒910-4104

福井県あわら市温泉1丁目523番地

0776-77-2510

日本政策金融公庫 福井支店

国民生活事業

〒918-8004
福井県福井市西木田2-8-1

福井商工会議所ビル 1階

0776-33-1755

 


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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