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商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金
北陸新幹線芦原温泉駅開業を受け、JR芦原温泉駅前やあわら温泉街の商業エリアの活性化を図るため、店舗兼住宅の空き店舗や空き家等を、店舗として活用しやすくするための改修費の一部を補助します。 随時募集を受け付けております。
詳細は、補助金交付要綱および募集要項をご確認ください。
補助対象となる建築物
以下のすべてを満たすものが対象です。
- 商業エリアに存する空き家等であること
- 建築物に係る工事等に、現に着手している建築物でないこと
- 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと
- この補助金のほかに、国または地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補助を受けていない建築物であること
商業エリアについて
以下のエリア内の太線で示した道路に面しているエリアを指します。
空き家等について
次のいずれかに該当する建築物を指します。
空き家 |
1年以上居住その他の使用がなされていない建築物であって、改修により店舗または店舗兼住宅と居住の用に供する区画を有し、店舗部分と住宅部分が明確に区別できる建築物として活用できるもの。 |
空き店舗兼住宅 |
過去に営業していた実績があり、連続して3カ月以上商業活動が行われていない店舗兼住宅(店舗部分と住宅部分が明確に区別できない建築物を含む。)であって、改修により店舗または店舗兼住宅として活用できるもの。 |
空き店舗 |
過去に営業していた実績があり、連続して3カ月以上商業活動が行われていない店舗であって、改修により店舗として活用できるもの。 |
補助対象者
以下のいずれかに該当する者が対象です。
- 補助対象建築物において、開業しようとする者(以下「開業予定者」という。)
- 補助対象建築物の所有者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定している者
- 補助対象建築物の所有者から当該建築物を借り受け、賃貸しようとする者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定している者
ただし、開業予定者が、所有者と同じ世帯に属する者もしくは生計を一にする者もしくは所有者の3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者である場合を除きます。
対象外
- 訴訟等法令順守上の問題を抱えている者
- 暴力団等の反社会的勢力若しくは反社会的勢力と関係を有する者または反社会的勢力から出資等資金提供を受けている者(法人の場合は役員も含む。)
- 市税等に滞納がある者
- 補助対象建築物の所有者と同一の法人等に属する者
- 既に市内で営業している店舗等から空き家等へ移転したことにより、移転前の当該市内の店舗を空き店舗または空き家とする者
補助対象事業
補助対象建築物の店舗改修を行う事業として、以下のすべてを満たすものが対象です。
- 開業する店舗が、飲食料品小売業等、飲食業、宿泊業または市の良好な商業環境の形成に資すると市長が認める事業を営もうとするものであること
- 新たに営む事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している、または開業までに取得できる見込みがあること
- 新たに営む事業が3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれること
- 新たに営む事業について専門家またはあわら市商工会の指導助言を受けること
- 開業する店舗が、あわら市商工会に加入し地域活性化のため積極的にまちづくり活動に参加するものであること
対象外
- 事務所、倉庫および駐車場として利用する事業
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認める事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める事業
補助対象経費、補助率、補助金額
補助対象経費
店舗改修費 |
対象 |
- 店舗部分と住居部分の分離に関する工事に要する費用
- 既存設置物の処分に要する費用
- 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事および電気照明等の設置工事に要する費用をいう。)
- 設計に要する費用
- その他運営上支障があり、補修が必要な工事のうち、市長が適当であると認めるものに要する費用
|
対象外 |
- 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事等に要する費用
- 店舗部分と住居部分の分離または統合と関連がない住居部分の改修に要する費用(市長が特に必要と認めるものを除く。)
- 既存設置物を売って対価を得る場合の処分に要する費用
- 土地建物の購入に要する費用
|
備品費 |
対象 |
- 事業実施のために必要であり、店舗内据置きと判断できる備品
ただし、1件の購入金額が10万円未満のものについては消耗品とみなし、補助の対象外とする。(消費税および地方消費税相当額を除く。)
- 使用目的が限定でき、容易に持ち運びができない備品
|
対象外 |
- リースまたはレンタルで調達した備品
- パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できる備品
|
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとします。
※原則、交付決定日以降で補助事業期間内の契約および発注により発生した経費を対象とします。 ただし、交付決定前着手承認申請書(様式第2号の2)を市に提出し、承認を受けた経費に限り交付決定前の着手であっても対象経費とすることができます。
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税は、補助対象外とします。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
- 空き家、空き店舗兼住宅を活用する場合:500万円 ※条件あり
- 空き店舗を活用する場合:250万円
※補助限度額の条件は別紙フローチャート図をご覧ください。
補助対象事業の選定方法
書類審査およびプレゼン審査を行い、補助対象事業を選定します。
書類審査(1次審査)
提出された事業計画書などの内容について審査員が審査します。書類審査を通過した方はプレゼン審査に進みます。
プレゼン審査(2次審査)
会場にて、計画する商品・事業の内容についてプレゼンテーションをしていただきます。
- 書類審査を通過した申請者に対して個別に連絡します。
- プレゼン審査にご参加いただけない場合は失格となります。
申込方法
以下の必要書類一式を商工労働課へ直接ご提出ください。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 店舗改修計画書(別紙1)
- 【店舗が賃貸の場合】店舗所有者の誓約書(別紙2)および店舗の賃貸借契約書の写し
- 【店舗が自己所有の場合】店舗の所有を証明する書類(登記事項証明書の写し) および誓約書(別紙2)
- 事業費明細書(設計書、見積書等の写し)
- 位置図、平面図、付近見取図および改修の概要が分かるもの(図面等)
- 写真(施工前の店舗等の内外部の現状、営業形態等が分かるもの)
- 【個人の場合】住民票の写し
- 【法人の場合】法人登記簿謄本または登記事項証明書の写し、代表者・役員等氏名一覧表、定款または規約等の写しおよび直近の決算書の写し
- 【事前着手をする場合】 交付決定前着手承認申請書(様式第2号の2)
※申請書等の様式は、関連ファイルからダウンロードできます。
審査基準
- 事業目的、内容、成果目標が補助金交付の目的に適しているか
- 収支予算書の支出内容の中に不必要な経費が含まれていないか
- 支出内容が社会通念上不適当でないか
補助金の支払い
- 補助金は精算払いです
- 補助対象事業の終了後30日以内または2024年(令和6年)3月25日のいずれか早い日までに、「実績報告(様式第5号)」と必要書類を市にご提出ください
なお、事業の終了とは、補助対象建築物の店舗改修を終えるとともに、事業に要する費用の支払いをすべて終えたときとします
- 市が内容を確認した上で補助金額確定通知書を交付します。申請者が確定額に基づき補助金の請求を行った後、市が補助金を交付します
注意事項
- 補助金の交付には条件があります。詳細は、補助金交付要綱を必ず確認してください
- 事業完了日の翌日から起算して1年以内に開業しない場合または3年以内で廃業した場合など、交付の条件に違反した際は、補助金を返還していただくことがあります
- 補助事業者には、事業経過報告義務があります。事業完了日の属する月の翌月から3年間は、毎年「経過報告書(様式第8号)」を市に提出してください
令和5年度あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金 採択者
- フルーツスイーツ店みやび(小売業)
- Bar Laugh(飲食業)
- 遍く(飲食業)
申込み・問合せ
あわら市役所 商工労働課
〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号:0776-73-8030
メールアドレス:syouko@city.awara.lg.jp
問い合わせ先
商工労働課
電話:
0776-73-8030
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)
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