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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
改正法の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・養育費・親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省作成のパンフレットをご覧ください。
問い合わせ先
子育て支援課
電話:
0776-73-8021
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)
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