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児童扶養手当


父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給される手当です。

対象

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの人。ただし、一定以上の障害を持つ児童は20歳未満)を養育している父母または養育者が受給可能です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童に該当するかどうか明らかでない児童
  9. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のいずれかにあてはまる人は受給できません。

  1. 申請者および児童が日本国内に住所を有していないとき
  2. 申請者が母の場合は、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  3. 申請者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く) 
  4. 児童が申請者の配偶者(内縁関係にある者・生計の補助関係にある者など、事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき(ただし、政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  5. 児童が里親に委託されているとき
  6. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)

児童扶養手当と障害年金の併用見直しについて

令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

手当額

手当の額は、申請者または配偶者および扶養義務者の前年の所得(1から9月に請求する場合は前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部支給停止が決まります。
なお、毎年4月に物価スライド制により手当の額が改定されることがあります。

(令和4年4月の改定の金額)
児童数 全部支給 一部支給
第1子 月額 43,070円 所得に応じて月額43,060円から10,160円まで10円きざみの額
第2子 月額 10,170円 所得に応じて月額10,160円から5,090円まで10円きざみの額

第3子以降

(1人につき)

月額 6,100円 所得に応じて月額6,090円から3,050円まで10円きざみの額

 

一部支給の手当月額の計算式

 一部支給は、所得に応じて月額43,060円から10,160円(第1子の場合)となり、10円きざみで手当額が決定され、その額は以下の算式により計算されます。児童が2人以上のときは、以下の算式により計算した額を本体額に加算します。

 手当月額(第1子)=43,070円−{(受給資格者の所得額−所得制限限度額[全部支給])×0.0230070+10円}
 手当月額(第2子加算額)=10,170円−{(受給資格者の所得額−所得制限限度額[全部支給])×0.0035455+10円}
 手当月額(第3子以降加算額(1人につき))=6,1000円−{(受給資格者の所得額−所得制限限度額[全部支給])×0.0021259+10円}
 ※{ }内の太字は10円未満四捨五入

支給日

支払日 支払対象月 備考
5月11日 3月分から4月分

支払日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、

その直前の金融機関が営業している日

7月11日 5月分から6月分
9月11日 7月分から8月分

11月11日

9月分から10月分
1月11日 11月分から12月分
3月11日 1月分から2月分

令和元年11月分から児童扶養手当が年6回払いに変更になりました。

所得制限限度額

11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。

そのため、毎年11月支給開始分から、判定する所得の年度が変わります。
(令和4年10月分以前の手当額は令和2年中の所得で、11月分以降の手当額は令和3年中の所得で計算します。)

扶養親族等の数※ 父母または養育者 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
6人以上 1人につき、380,000円ずつ加算

所得額の計算方法

算定所得額 = 所得額 + 養育費の8割 − 8万円 − 諸控除

※所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者は収入金額などから必要経費を引いた額のことです。
※養育費は児童の父または母から受け取る金品などのことを指し、慰謝料・財産分与・動産・不動産の受け取りは含みません。
※8万円の控除は社会保険料などとして、定額で定められた控除額です。
※諸控除とは、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、寡婦控除27万円(母以外)、ひとり親控除35万円(父・母以外) 、配偶者特別控除当該控除額・雑損控除当該控除額・医療費控除当該控除額・小規模企業共済等掛金控除当該控除額(地方税法の控除額)のことです。
※給与所得額または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
※障害基礎年金等を受給している場合、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が所得に加算されます。
※所得は合算ではなく、個々の所得で判定します。
※扶養義務者等とは、受給資格者の配偶者、受給資格者と同居(生計同一)している直系血族及び兄弟姉妹のことです。
 住民票が別世帯であっても同一家屋に居住していれば、扶養義務者として取り扱います。

はじめての申請に必要なもの

  1. 申請者および児童の戸籍謄本
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または診断書(父または母に障がいがある場合)
  3. 申請者名義の預金通帳
  4. 申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  5. 申請者および児童のマイナンバーが分かるものの
  6. 年金手帳
  7. 住民票の写し(あわら市に住民票がある場合は省略可)
  8. 所得証明書(あわら市に課税台帳がある場合は省略可)

その他、支給要件によって必要な書類が異なりますので、申請前に子育て支援課へご相談ください。

継続して受ける場合の届け出(現況届の提出)

児童扶養手当の受給資格者(全部支給停止を含む)は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに提出する必要があります。(提出が必要な人には毎年7月末頃に郵便で案内します。)
この届出によって引き続き手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出がないと、手当を受けることができません。通知が届きましたら速やかに提出してください。

減額の対象になる場合(手当の一部支給停止について)

平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から5年を経過した人は、「就業」などの必要条件を満たしていないと、手当が2分の1に減額されることになりました。

減額の対象

ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します。
支給要件に該当するようになった日とは「離婚日」「夫の死亡日」などのことです。
手当の認定請求(額改定請求を含む)をした時に、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過した時となります。

減額にならないためには、届け出が必要です

次のいずれかの条件を満たしている場合、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」を提出すれば減額になることはありません。

監護する児童や親族が障害や病気のために介護が必要であるため、就業することが困難である

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑の書類)と次の書類をご提出ください。

対象 必要書類
働いている場合 雇用されている場合
(右のいずれか1点)
雇用証明書(様式4)
健康保険証の写し(あわら市国民健康保険を除く)
賃金支払明細書の写し
自営業に従事している場合 自営業従事申告書(様式5)
働いていない場合

求職活動を行っている場合

求職活動等申告書(様式6)と申告内容に関する証明書(様式7または様式8)
受給者に身体上または精神上の障害があるため、働けない場合
(右のいずれか1点)

身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し

介護しなければならない家族がいるため、働けない場合 子育て支援課へお問い合わせください
上記以外の場合 子育て支援課へお問い合わせください

不明な点がある場合は、子育て支援課へお問い合わせください。


問い合わせ先
子育て支援課
電話:0776-73-8021

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〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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