[0]トップへ戻る

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について


平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

 生活扶助基準改定に伴う最高裁判決を受け、あわら市でも対象となる人への追加給付を行います。
 詳細については、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

 

追加給付の対象世帯

  下記の両方またはいずれかに該当する世帯。ただし、亡くなった方は支給対象外です。

  ・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  ・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

 ※電話での問い合わせについては、本人確認ができないため、生活保護の受給歴、追加給付の対象の有無及び追加給付の額などの個人情報に関する質問にはお答えできませんのでご了承ください。

 あわら市で生活保護を受給中の世帯

  令和8年7月に通知・給付済みです。

  支給日は未定。決まり次第通知します。

 ※現在の受給期間とは別に、過去にあわら市で受給していた期間がある世帯については、申出手続き不要で、通常の保護費とは別に支給します。

 あわら市で過去に生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

 令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで

 保護を受けていた当時の世帯主が、必要書類を福祉課に提出してください。
 (当時の世帯主が死亡している等の場合は、お問い合わせください)

 ・申出書
 ・戸籍謄本(全部事項証明書)の写し ※当時保護を受給していた全世帯員分
 ・関係機関等に調査を行うことについての同意書
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・本人名義の預金通帳の写し

その他

 ・過去に他自治体で保護を受けていた方は、当時の自治体に問い合わせてください。
 ・詳細は厚生労働省ホームページなどをご確認ください。
  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)

 


問い合わせ先
福祉課
電話:0776-73-8020

[0] ホーム

あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


(C) Awara City