在宅で生活する身体障害者で、下肢や体幹機能などの障害により、移動機能障害がある人が段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、改修費の一部を助成します。
段差解消、手すりを取り付ける、床材を取り替える、扉を取り替えるなどの簡単な修繕工事
(居室、廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路等)
(ただし、特殊便器への取替えは上肢2級以上の人)
20万円(改修費の10分の8又は全額を助成 。所得に応じて決定します。)
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