重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分(保険適用分)を支給する制度です。医療機関でいったん医療費の自己負担分を支払っていただきますが、診療月の2〜3か月後に指定の口座にお支払いします。
この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。
医療保険が適用された医療費の自己負担分および入院時にかかる食事療養費が対象となります。また、高額療養費や附加給付等によって、医療費の払い戻しがある場合には、その差額が対象となります。
なお、精神障がいのある方については、通院のみが対象となり、入院に要した医療費は対象になりません。
福祉課の窓口まで下記のものを持参してください。要件を確認の上、該当する人には受給者証を交付します。
福井県内の医療機関で受診する場合は、受給者証と被保険者証を提示して受診し、医療機関の窓口で自己負担分を支払ってください。原則2カ月後に、登録した口座に自己負担分を振り込みます。
なお、県外の医療機関での受診の場合には、次の書類を福祉課の窓口に提出してください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)